相続税申告(所得税・消費税の準確定申告を含む)

相続税申告に関するサービス内容

  • 相続人の確認
  • 遺言書の取り扱い
  • 財産目録の作成
  • 相続の承認又は放棄に係るアドバイス
  • 所得税・消費税の準確定申告
  • 相続財産と債務の評価
  • 遺産分割に係るアドバイス
  • 2次相続を考慮した相続税予測額のご提示
  • 納税資金のご提案
  • 相続税申告書の提出

相続が発生したら、まず、相続人が誰なのか、遺言書はないのか、相続財産と債務はどの位あるのかを確認して、相続発生から3ヵ月以内に相続の承認又は放棄の選択をしなければなりません。

次に、亡くなった方が所得税・消費税の確定申告をしなければならない方なら、相続発生から4ヵ月以内に所得税・消費税の確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

さらに、相続財産と債務を評価して、各相続人がどの財産と債務を相続するのか協議して遺産分割協議書に整えます。そして相続開始から10カ月以内に相続税の申告をしなければなりません。

遺産分割の仕方によって、相続税額は変わってきます。節税だけを意識して遺産分割をすると、後年不都合が生じることもあります。さらに、相続人に配偶者がいる場合には、その配偶者の相続(2次相続)も考慮して遺産分割することで相続税額は大きく減らせられる場合があります。

幣事務所は、2次相続も考慮した相続税の予測額も提示するとともに後年に不都合が生じない適切な遺産分割の仕方と相続税の節税のアドバイスをいたします。

相続税対策・贈与税申告

相続税対策・贈与税申告に関するサービス内容

相続対策

相続対策は、お客様の家族・親族構成、職業、財産の金額、財産内容などの状況により違ってきます。そのため、相続対策の詳細はお客様ごとのオーダーメイドになります。

贈与税申告

年間、110万円(基礎控除額)を超える贈与を受けた場合には、贈与税申告が必要になります。


相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した財産(相続時精算課税の適用の贈与財産や相続開始前3年以内の贈与財産等も含まれます)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。
相続税率は10%~55%となっています。

相続税を少しでも抑えて、遺族には少しでも多くの財産を残してあげたいものです。相続税節税のための対策はさまざまあります。相続対策は実行するのが早ければ早いほど、費用もリスクが小さく、節税額は大きくなります。40歳代から相続対策を始められる方もいらっしゃいます。お客様の状況に適した節税対策案をご提示します。

お気軽にお問い合わせください。

内和田義人税理士事務所

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