相続が発生すると、誰がどの遺産を相続するか相続人全員で協議して決めていかなければなりません。
なお、遺言書は遺産分割協議書より優先されますので、遺言書があれば遺産分割協議はいらないことになります。ただし、遺言で遺贈すると書かれていてもその本人は放棄することができますので、その場合には遺産分割協議が必要になります。

遺産の分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割があります。

現物分割

遺産をそのままの現物で、相続人で分ける方法です。
もっとも一般的な分割方法です。

換価分割

不動産などの遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法です。

代償分割

相続人の一人が多めに遺産を取得した場合に、その代償としてその者の金銭等を他の相続人に渡す方法です。

共有分割

遺産の一部又は全部を複数の相続人が共有持分にする方法です。


遺産分割がまとまったら、分割内容を文書にして、相続人全員の署名・押印(実印)します。この文書を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書が完成したら、その遺産分割協議書を提示して、預貯金、不動産その他の遺産の移転手続きをします。

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内和田義人税理士事務所

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