配偶者に対する相続税については、被相続人死亡後における老後の生活保障を考慮して、一定の要件(※1)のもと、相続税の軽減が図られています。
具体的には、配偶者が相続した財産の課税価格について、次の金額のうちいずれか大きい金額までは、相続税はかかりません。

  • 民法上の配偶者の法定相続分
  • 1億6,000万円

(※1)一定の要件

  • 相続税の申告期限までに配偶者が実際に財産を相続したこと
  • 申告書に一定の書類を添付すること

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内和田義人税理士事務所

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