相続ができる相続人の範囲とそれぞれの相続人がどのくらいの財産をもらえるか(相続分)は、民法に規定されています。
相続人が誰であるかは、被相続人の戸(除)籍謄本を取寄せて確認します。

相続人の範囲と順位

血族相続人 第1順位子。
子が死亡している場合には、その代襲者(直系卑属)。
 第2順位父母など直系尊属。
第1順位がいないときに相続人になれます。
 第3順位 兄弟姉妹。
兄弟姉妹が死亡している場合には、その代襲者。
第1順位も第2順位もいないときに相続人になれます。
配偶者相続人 被相続人の配偶者は、常に相続人となります

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内和田義人税理士事務所

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