民法の規定で、遺言による遺産分割は法定相続人の協議による遺産分割より優先します。従って、遺産分割協議を行って後で遺言書が発見された場合には、分割のやり直しを行うことになります。ですから、相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認をします。

遺言書を見つけた場合には、勝手に開封してはいけません。速やかに家庭裁判所に提出して、検印を受けなければなりません。
検印を受けずに開封した場合には、5万円以下の科料が課されます。また、故意に遺言書を隠匿した場合には相続人の資格を失うことがありますので、ご注意ください。

お気軽にお問い合わせください。

内和田義人税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神3丁目11番22号 Wビルディング天神7F
https://www.uchiwada-tax.com/