民法の規定で、遺言による遺産分割は法定相続人の協議による遺産分割より優先します。従って、遺産分割協議を行って後で遺言書が発見された場合には、分割のやり直しを行うことになります。ですから、相続が発生したら、まず遺言書の有無の確認をします。
遺言書を見つけた場合には、勝手に開封してはいけません。速やかに家庭裁判所に提出して、検印を受けなければなりません。
検印を受けずに開封した場合には、5万円以下の科料が課されます。また、故意に遺言書を隠匿した場合には相続人の資格を失うことがありますので、ご注意ください。
相続税の基礎知識
- 相続手続きと期限
- 誰が相続人になるの?(相続人の範囲と順位)
- 誰がどのくらいの財産をもらえるの?(法定相続分)
- 相続税がかかる財産にはどんなものがあるの?(課税財産)
- 相続税がかからない財産もあるの?(非課税財産)
- 私にも相続税がかかるの?(基礎控除)
- 私の場合は相続税がどのくらいかかるの?(相続税概算額)
- 配偶者には相続税がかからないの?(配偶者の税額軽減)
- 相続税の申告はいつまでにしたらいいの?(相続税の申告・納税の期限)
- 遺言書が見つかった場合はどうすればいいの?(遺言書の検印)
- 遺言書があるか否かはどう確認したらいいの?(遺言書の種類)
- 遺言を書くときは遺留分に注意ってどういうこと?(遺留分)
- 被相続人に多額の借金があったらどうするの?(相続の承認又は放棄)
- 被相続人の所得税や消費税の確定申告もしないといけないの?(所得税・消費税の準確定申告)
- 遺産分割はどのようにするの?(遺産分割協議書)
- 相続が発生したら手続きにはどんなものがあるの?(分割前)
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