民法では、相続人が最低相続できる一定割合を保証しています。この最低保証割合を遺留分といいます。
遺留分の権利があるのは、法定相続人のうち、配偶者、直系卑属(子または孫)、直系尊属(父母または祖父母)に限られています。兄弟姉妹には認められていません。

例えば、相続人が子供2人(兄弟)だけのときに、兄に相続財産の全部を取得させると遺言した場合、弟は遺留分1/4がありますが、遺言書が無効になるわけではありません。弟は侵害されている遺留分の財産を取り戻すために、遺留分減殺請求をすることができます。

減殺請求の方法は特に定められていませんが、請求内容と請求時期を明確にするため、通常は内容証明郵便が使われます。減殺請求は、相続開始と遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内です。また、相続開始から10年経過したら時効により消滅します。

[遺留分の割合]

相続人遺留分
配偶者又は子が相続人にいるとき相続分の1/2
父母のみが相続人相続分の1/3

具体的な遺留分の例示

配偶者と子3人が相続人の場合

(配偶者)相続財産の1/2×1/2=1/4(遺留分)
( 子 )相続財産の1/2×1/3×1/2=1/12(遺留分)

配偶者と母が相続人の場合

(配偶者)相続財産の2/3×1/2=1/3(遺留分)
( 母 )相続財産の1/3×1/2=1/6(遺留分)

配偶者と兄(兄弟姉妹)が相続人の場合

(配偶者)相続財産の1/2(遺留分)
( 兄 )遺留分はありません

お気軽にお問い合わせください。

内和田義人税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神3丁目11番22号 Wビルディング天神7F
https://www.uchiwada-tax.com/