相続財産の中には、次のような相続税がかからない財産(非課税財産)もあります。

墓地、仏壇、仏具

生命保険金

相続人が受け取った生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」以下の金額

退職金

相続人が受け取った退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」以下の金額

国等へ寄付した相続財産

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内和田義人税理士事務所

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