配偶者と子が相続人の場合

(配偶者)相続財産の1/2
( 子 )相続財産の1/2を子の人数で均等に割ります。

配偶者と父母(直径尊属)が相続人の場合

(配偶者)相続財産の2/3
(父 母)相続財産の1/3を父母の人数で均等に割ります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

(配偶者) 相続財産の3/4
(兄弟姉妹)相続財産の1/4を兄弟姉妹の人数で均等に割ります。

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内和田義人税理士事務所

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