遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。そこで、それぞれの種類にそってご説明いたします。

公正証書遺言

公正証書遺言は、平成元年以降の遺言はデータベース化されていますので、全国どこの公証役場に行っても、遺言の確認ができます。
ただし、照会できるのは、秘密保持の観点から相続人等利害関係人のみです。

戸籍謄本等と照会者の身分証明書を公証役場に提示して、公正証書遺言が存在する場合には、その謄本を申請できます。
なお、遺言者の生存中には、遺言者以外の者が公正証書遺言の有無を公証役場に照会することはできません。
なお、家庭裁判所の検印は必要ありません。

自筆証書遺言 
秘密証書遺言

自筆証書遺言又は秘密証書遺言が見つかった場合には、すぐに開封してはいけません。家庭裁判所に相続人全員で行って、検印を受ける必要があります。

遺言書が複数ある場合には、最も新しい日付で書かれた遺言書が有効です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は発見できない危険性があります。

自筆証書遺言の発見のされにくさ、偽造・変造の可能性が高いなどを補完するため、令和2年7月10日から自筆証書遺言の保管制度(法務局で保管し、相続発生後に相続人が閲覧できる制度)が開始されました。
遺言者が亡くなられた後であれば、法務局にこの制度を利用して遺言書が保管されているかどうか確認できます。

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内和田義人税理士事務所

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