相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合(相続時精算課税の適用の贈与財産や相続開始前3年以内の贈与財産等も含まれます)にかかります。

この場合の財産とは、現金、預貯金、家財道具、有価証券、宝石、土地、家屋、貸付金などのほか生命保険金、退職金など金銭的価値のあるものすべてのものをいいます。

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内和田義人税理士事務所

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