配偶者に対する相続税については、被相続人死亡後における老後の生活保障を考慮して、一定の要件(※1)のもと、相続税の軽減が図られています。
具体的には、配偶者が相続した財産の課税価格について、次の金額のうちいずれか大きい金額までは、相続税はかかりません。
- 民法上の配偶者の法定相続分
- 1億6,000万円
(※1)一定の要件
- 相続税の申告期限までに配偶者が実際に財産を相続したこと
- 申告書に一定の書類を添付すること
相続税の基礎知識
- 相続手続きと期限
- 誰が相続人になるの?(相続人の範囲と順位)
- 誰がどのくらいの財産をもらえるの?(法定相続分)
- 相続税がかかる財産にはどんなものがあるの?(課税財産)
- 相続税がかからない財産もあるの?(非課税財産)
- 私にも相続税がかかるの?(基礎控除)
- 私の場合は相続税がどのくらいかかるの?(相続税概算額)
- 配偶者には相続税がかからないの?(配偶者の税額軽減)
- 相続税の申告はいつまでにしたらいいの?(相続税の申告・納税の期限)
- 遺言書が見つかった場合はどうすればいいの?(遺言書の検印)
- 遺言書があるか否かはどう確認したらいいの?(遺言書の種類)
- 遺言を書くときは遺留分に注意ってどういうこと?(遺留分)
- 被相続人に多額の借金があったらどうするの?(相続の承認又は放棄)
- 被相続人の所得税や消費税の確定申告もしないといけないの?(所得税・消費税の準確定申告)
- 遺産分割はどのようにするの?(遺産分割協議書)
- 相続が発生したら手続きにはどんなものがあるの?(分割前)