死亡届

死亡確認後7日以内に死亡診断書を添付して市区町村役場に届け出ます。死亡届は、埋火葬許可書をもらうのに必要になります。早めに届出ましょう。

保険金の請求

被相続人の預貯金の引出すには、相続人全員の戸籍謄本や同意書等が必要になりますが、死亡保険金の請求は、保険金受取人単独で行うことができます。葬式費用の支払いや相続人の生活費に充てるために、早めに請求しましょう。請求に必要な書類は、保険証券、死亡診断書、死亡した人の住民票除票、被保険者の戸籍謄本などです。

遺族年金の請求

遺族年金の請求は、国民年金加入者は市町村役場へ、厚生年金加入者は日本年金機構へ、共済年金加入者は共済組合へ問合せします。
なお、死亡した人が受け取れるはずの年金は、生計を一にしていた相続人等が受け取ることができます。最寄りの年金事務所などへ請求しましょう。

葬祭費・埋葬料の請求

死亡した人が国民健康保険加入者なら、葬祭費が支給されますので、市町村役場に請求しましょう。死亡した人が健康保険組合加入者なら、埋葬料が支給されますので、健康保険組合に請求しましょう。

高額療養費の請求

死亡した人の医療費の支払いが高額になったときは、死亡した人が加入していた公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合)に病院の領収書等を添付するなどして高額療養費の支給申請をしましょう。公的医療保険によっては自動的に口座振り込みされるところもあります。

公共料金の名義変更

死亡した人が契約者となっている電気、ガス、水道、電話等の名義変更をしましょう。領収書に記載された連絡先等を頼りに連絡します。

固定資産税の納税義務書変更

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有していた人に課税されます。その所有者が死亡した場合には、その死亡した人の所有していた資産は、遺産分割が確定するまでは相続人全員の共有になります。相続登記が完了する前には、相続人代表者宛に納税通知書が送られてくることになりますので、市町村役場に相続人代表者指定届出を提出する必要があります。なお、この相続人代表者が全額納税しなければならないというわけではありません。

法人役員の変更

死亡した者が法人役員であった者が場合には、役員変更が生じることになるので、その死亡の日から2週間以内に役員変更登記をしなければなりません。

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内和田義人税理士事務所

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