死亡届
死亡確認後7日以内に死亡診断書を添付して市区町村役場に届け出ます。死亡届は、埋火葬許可書をもらうのに必要になります。早めに届出ましょう。
保険金の請求
被相続人の預貯金の引出すには、相続人全員の戸籍謄本や同意書等が必要になりますが、死亡保険金の請求は、保険金受取人単独で行うことができます。葬式費用の支払いや相続人の生活費に充てるために、早めに請求しましょう。請求に必要な書類は、保険証券、死亡診断書、死亡した人の住民票除票、被保険者の戸籍謄本などです。
遺族年金の請求
遺族年金の請求は、国民年金加入者は市町村役場へ、厚生年金加入者は日本年金機構へ、共済年金加入者は共済組合へ問合せします。
なお、死亡した人が受け取れるはずの年金は、生計を一にしていた相続人等が受け取ることができます。最寄りの年金事務所などへ請求しましょう。
葬祭費・埋葬料の請求
死亡した人が国民健康保険加入者なら、葬祭費が支給されますので、市町村役場に請求しましょう。死亡した人が健康保険組合加入者なら、埋葬料が支給されますので、健康保険組合に請求しましょう。
高額療養費の請求
死亡した人の医療費の支払いが高額になったときは、死亡した人が加入していた公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市町村国民健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合)に病院の領収書等を添付するなどして高額療養費の支給申請をしましょう。公的医療保険によっては自動的に口座振り込みされるところもあります。
公共料金の名義変更
死亡した人が契約者となっている電気、ガス、水道、電話等の名義変更をしましょう。領収書に記載された連絡先等を頼りに連絡します。
固定資産税の納税義務書変更
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有していた人に課税されます。その所有者が死亡した場合には、その死亡した人の所有していた資産は、遺産分割が確定するまでは相続人全員の共有になります。相続登記が完了する前には、相続人代表者宛に納税通知書が送られてくることになりますので、市町村役場に相続人代表者指定届出を提出する必要があります。なお、この相続人代表者が全額納税しなければならないというわけではありません。
法人役員の変更
死亡した者が法人役員であった者が場合には、役員変更が生じることになるので、その死亡の日から2週間以内に役員変更登記をしなければなりません。
相続税の基礎知識
- 相続手続きと期限
- 誰が相続人になるの?(相続人の範囲と順位)
- 誰がどのくらいの財産をもらえるの?(法定相続分)
- 相続税がかかる財産にはどんなものがあるの?(課税財産)
- 相続税がかからない財産もあるの?(非課税財産)
- 私にも相続税がかかるの?(基礎控除)
- 私の場合は相続税がどのくらいかかるの?(相続税概算額)
- 配偶者には相続税がかからないの?(配偶者の税額軽減)
- 相続税の申告はいつまでにしたらいいの?(相続税の申告・納税の期限)
- 遺言書が見つかった場合はどうすればいいの?(遺言書の検印)
- 遺言書があるか否かはどう確認したらいいの?(遺言書の種類)
- 遺言を書くときは遺留分に注意ってどういうこと?(遺留分)
- 被相続人に多額の借金があったらどうするの?(相続の承認又は放棄)
- 被相続人の所得税や消費税の確定申告もしないといけないの?(所得税・消費税の準確定申告)
- 遺産分割はどのようにするの?(遺産分割協議書)
- 相続が発生したら手続きにはどんなものがあるの?(分割前)