被相続人が残したものが財産よりも借入金の方が多いケースだと、相続したくないと考える相続人もいるでしょう。

単純承認

相続開始を知った日から3ヵ月以内に意思表示をしなった場合には、自動的に単純承認したものとみなされます。

相続放棄

相続したくないときには、相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内であれば、相続放棄することができます。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。放棄すると、その者は最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄をした子や孫は代襲相続をすることはできません。
その結果、ほかの相続人の相続分が増加したり、相続順位が繰り下がって新たに相続人になる者が現れたりする場合もあります。

限定承認

被相続人が残したものが財産よりも借入金の方が多いケースでも、財産のうちにどうしても相続したい財産がある場合には、その財産の範囲内で債務を履行するという条件付きで相続することができます。これを限定承認といいます。限定承認の手続きも相続放棄と同じで、相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があります。

〈注意〉
限定承認をした場合には、被相続人が相続人にその相続開始の時にその資産を時価で譲渡したものとみなして、譲渡所得等の所得税が課税されます。

お気軽にお問い合わせください。

内和田義人税理士事務所

〒810-0001
福岡市中央区天神3丁目11番22号 Wビルディング天神7F
https://www.uchiwada-tax.com/