被相続人が残したものが財産よりも借入金の方が多いケースだと、相続したくないと考える相続人もいるでしょう。
単純承認
相続開始を知った日から3ヵ月以内に意思表示をしなった場合には、自動的に単純承認したものとみなされます。
相続放棄
相続したくないときには、相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内であれば、相続放棄することができます。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。放棄すると、その者は最初から相続人ではなかったものとみなされます。相続放棄をした子や孫は代襲相続をすることはできません。
その結果、ほかの相続人の相続分が増加したり、相続順位が繰り下がって新たに相続人になる者が現れたりする場合もあります。
限定承認
被相続人が残したものが財産よりも借入金の方が多いケースでも、財産のうちにどうしても相続したい財産がある場合には、その財産の範囲内で債務を履行するという条件付きで相続することができます。これを限定承認といいます。限定承認の手続きも相続放棄と同じで、相続が開始されたことを知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きを行います。ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があります。
〈注意〉
限定承認をした場合には、被相続人が相続人にその相続開始の時にその資産を時価で譲渡したものとみなして、譲渡所得等の所得税が課税されます。
相続税の基礎知識
- 相続手続きと期限
- 誰が相続人になるの?(相続人の範囲と順位)
- 誰がどのくらいの財産をもらえるの?(法定相続分)
- 相続税がかかる財産にはどんなものがあるの?(課税財産)
- 相続税がかからない財産もあるの?(非課税財産)
- 私にも相続税がかかるの?(基礎控除)
- 私の場合は相続税がどのくらいかかるの?(相続税概算額)
- 配偶者には相続税がかからないの?(配偶者の税額軽減)
- 相続税の申告はいつまでにしたらいいの?(相続税の申告・納税の期限)
- 遺言書が見つかった場合はどうすればいいの?(遺言書の検印)
- 遺言書があるか否かはどう確認したらいいの?(遺言書の種類)
- 遺言を書くときは遺留分に注意ってどういうこと?(遺留分)
- 被相続人に多額の借金があったらどうするの?(相続の承認又は放棄)
- 被相続人の所得税や消費税の確定申告もしないといけないの?(所得税・消費税の準確定申告)
- 遺産分割はどのようにするの?(遺産分割協議書)
- 相続が発生したら手続きにはどんなものがあるの?(分割前)